会 則

アクシスA.C.  会則

第1条
【名称】
本組織の名称は、アクシスA.C(アクシスアスレチッククラブの意味)と称する。
第2条
【目的】
アクシスA.Cは、陸上競技及びウォーキング、ジョギングを楽しむことにより、会員相互の交流と親睦を図ると共に、健康の維持増進と競技力の向上を目的とする。
第3条
【事業】
アクシスA.Cは第2条の目的のため、次に掲げる事業を行う。
会員相互間又は他組織と会員間の交流及び親睦に寄与する事業。
例:練習会、ランニング教室、各種イベント等
競技会等への会員派遣。
会員の競技会等への参加に関し、便宜を図ること。
非会員の競技会等への参加に関し、第12条に定める負担金を徴収して便宜を図ること。
その他アクシスA.Cの目的に沿った事業。
陸上競技協会の登録。(希望者のみ)
第4条
【会員資格および入会】
アクシスA.Cに入会または退会する際の規定を次のように定める。
会員資格は、第2条の目的に賛同し、第10条に規定する部費の納付によって取得でき、その資格は次の部費の納付期限まで有効とする。
入会希望者は、その旨を事務局に届け出ることとし、事務局の承認を得て会員として登録される。
退会希望者は、その旨を事務局に届け出ることとし、事務局の承認を得て会員の資格を失う。
以下の行為は、特別な理由がない限り、事務局の判断で退会とする。
(1)年会費を2年間未納の場合は、最終納入年度をもって退会と判断し、本人に通知する。
(2)不誠実な行為等によりアクシスA.Cに損害を与えた場合等。
第5条
【賛助会員】
賛助会員について。
アクシスA.Cの事業を後援する個人または団体で、総会の承認を得た者は、賛助会員となることができる。
賛助会員は、アクシスA.Cの主催するイベント等に参加することができる。
第6条
【役員】

アクシスA.Cに次の役員(スタッフ)をおく。
代表    1名
主務    1名
会計    1名
広報    1名
監事    2名
監督    1名
代表は総会において選出され、組織を統括する。
主務は代表が指名し、代表の補佐及び事業運営を行う。
会計は総会の議を経て代表から委嘱され会計業務を行う。
広報は総会の議を経て代表から委嘱され事業運営を行う。
監事は総会の議を経て代表から委嘱され事業運営及び会計を監査する。
監督は総会の議を経て代表から委嘱され、練習や試合における統括を行う。
役員は、会員の中から選出され、事業計画を立案し運営を行う。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
役員は必要に応じてアドバイザー(専門家)を置くことが出来る。
第7条
【事務局】
事務局は、前条に規定する役員で構成する。
事務局は、アクシス鍼灸院内(滋賀県甲賀市水口町虫生野1112-2)におく。
第8条
【総会】
総会は、役員及び会員をもって構成し、会則及び事業運営に関する事項の決定を行う。
総会は代表が召集し、議長は会員より選出する。
総会は委任状を含めて会員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。
総会は、年1回以上開催する。
第9条
【会計】
アクシスA.Cの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
アクシスA.Cの経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
アクシスA.Cの決算は、監事による監査及び総会の議決をもって承認される。
承認されたアクシスA.Cの決算は、代表の名において会員に報告しなければならない。
第10条
【会費】
アクシスA.Cの会費は以下のとおりとする。
《個人会員》
入会費           1,000円
年会費          2,000円

《賛助会員》
年会費         1口3,000円 1口以上
会費の納期は以下のとおりとする。
入会費 随時
年会費 年度内に事務局が定めた(通知した)時期
一旦納入された会費は理由を問わず返還しない。
年度途中での入会においても1年の年会費を納入する。
第11条
【費用負担】
アクシスA.Cは以下に規定する費用を負担する。
事業運営に関わる通信費。
スポーツ安全保険の登録料。(申込者分)
特別競技大会への参加料、通信費、交通費、その他事務局が特に認めた費用。
各種競技会や練習会への参加料や、交通費等に関しては会員自己負担とする。
第12条
【部外者負担金】
第3条第4号に規定する負担金は、その都度、役員会議にて決定する。
第13条
【ユニフォーム】
アクシスA.Cは会員が競技会及び練習会等において着用するユニフォームを定める。
会員は競技会等への参加に際しては、アクシスA.Cのユニフォームを着用する。ただし個人競技においては強制しない。
第14条
【疾病・傷害・事故の責任】
アクシスA.Cは、当該事業の活動中に発生した疾病及び傷害、事故については応急の処置を行い、加入保険の範囲内で対応する。それ以後の責任は一切負わない。
第15条
【会則の改正】
本会則の改正は総会において、委任状を含めて3分の2以上の賛成を必要とする。
第16条
【補則】
本会則に定めのない事項については、事務局が協議して定める。
附則1
【施行期日】
本会則は平成19年7月7日をもって施行する。
附則2
【経過措置】
本会則の施行にあたり、経過措置として平成19年度の会費の納期に限り、納付期間を平成19年7月の1ヶ月間とする。
附則3
【初代代表】
アクシスA.C発足にあたり、初代代表は日比泰広とする。
改正履歴
平成19年7月 7日施行
平成21年4月 2日改正(第6条:役員名称変更及び役員項目の追加)
平成25年4月14日改正(第6条:役員項目の削除、第10条:年会費の金額改定、スポーツ安全保険除外、第11条:スポーツ安全保険の登録において「全会員」⇒「申込者分」に変更、第12条:負担金設定方法「定額500円」⇒「役員会議決定」に変更)